労働安全衛生規則改正に伴う当社印写材料製品のお取扱いについて

いつもご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。

2022年5月31日に労働安全衛生規則が改正公布され、がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下、「がん原性物質」)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に対して、作業記録等の30年間保存が義務づけられました。さらに、同年12月26日の告示「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」にてがん原性物質の対象が定められました。

弊社では、下記に示す製品について、2024年4月1日施行の対象物質として示されているクリスタルバイオレットを含有しています。このため、該当製品の安全データシート(SDS)には、第15項「適用法令」に労働安全衛生規則第577条の2第3項に規定するがん原性物質を記載致します。

該当製品のお取り扱いにあたりましては、当該製品のSDSに記載された取扱い方法を守っていただくとともに、お手数ではございますが、改正労働安全衛生規則にしたがって、作業記録の作成・保管等の対応をいただきますようお願い申し上げます。

今後、代替品検討を進めて参ります。代替品を使用した製品の提供の目処がつきましたら別途ご案内いたします。

本件に関してご不明な点は、下記問い合わせ窓口までお問い合わせください。
今後とも変わらぬご愛顧をよろしくお願い申し上げます。

【対象製品】自動現像機用後処理液PA-1, 自動現像機用後処理液NA-1, 手現像用現像液WH-3

【本件に関する厚生労働省ホームページ】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html

【Q&A】