A. 改正前と変更はありません。SDS 8章記載の対応をお願いします。
全体換気あるいは局所排気等の適切な換気のある場所で取り扱うようにお願いします。保護手袋、保護メガネ又は安全ゴーグル、状況に応じて保護衣や長靴などの保護具着用をお願いします。
A. 後処理液に触れる作業が対象となります。
手現像液での現像作業、後処理液をこぼした時の清掃、自動現像機のメンテナンス作業(フィルター交換や槽清掃など)、自動現像機への液補充作業、液交換作業などが対象になります。
A. 刷版の通常の使用にあたっては、作業記録等の取扱いは不要です。
A. 以下に【作業記録フォーマット例】をご用意しましたので、ご参考ください。
【作業記録フォーマット例 ダウンロード】
A. クリスタルバイオレットに暴露規制値は設定されていません。
A. 令和6年4月1日時点で現存するラベルについては、令和7年3月31日までの間はラベル表示義務の規定は適用されません。しかしながら、作業者には発がん性物質が含まれていることを周知するようにお願いします。
A. リスクアセスメント健康診断の実施は事業者判断になります。
各社担当の医師の見解の元、進めて頂きますようお願いします。また健康診断の記録は30年間保存の必要があります。
A. 廃液処理の方法に変更はありませんが、SDSの内容が更新されているため産廃処理業者には、最新版SDSを配布頂くようお願いします。
本製品および使用後の廃液は産業廃棄物(廃酸)に該当します。製品を未使用のまま廃棄する場合及び使用後の廃液を処分する場合は、全量回収の上、産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に処理を委託するようにお願いします。
A. 染料の代替品検討を進めておりますが、現時点で代替となる染料が見つかっておりません。代替品を使用した製品の提供の目処がつきましたら別途ご案内いたします。